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現在の日本では、結婚している夫婦の3組のうち1組が離婚していると言われています。これに伴い、離婚問題を扱う弁護士の需要が高まってきているようです。
離婚の種類には協議離婚と調停離婚、判決離婚があります。協議離婚は夫婦で話し合い合意をして離婚することです。
もし同意ができなければ、家庭裁判所で離婚調停の申し立てをすることになります。裁判では、配偶者の浮気、悪意の遺棄、生死不明、回復の見込みがない強度の精神病、その他結婚を続けられない重大な理由がある場合に離婚を認めることが多いですが、認められない場合もあります。夫婦に子供がいる場合は親権者を決めなければ離婚することはできません。もし二人で納得のいく離婚が出来なければ弁護士に相談しましょう。